2021-03-30 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
○井上哲士君 適切な内容、水準というふうに言われるんですけど、先ほど述べましたように、元々条約上、日本に負担義務がないものなんですね。そして、そういう点でいえば、適切な内容、水準って私ないと思うんですよ。そもそも、政府も暫定的、特例的、限定的な負担だと言っているわけですから、長期に続けるのではなくて、やめるべきものだと思います。
○井上哲士君 適切な内容、水準というふうに言われるんですけど、先ほど述べましたように、元々条約上、日本に負担義務がないものなんですね。そして、そういう点でいえば、適切な内容、水準って私ないと思うんですよ。そもそも、政府も暫定的、特例的、限定的な負担だと言っているわけですから、長期に続けるのではなくて、やめるべきものだと思います。
○国務大臣(岸信夫君) 基地従業員対策等として負担している社会保険料等の労務費については、日米地位協定第二十四条一の規定によって、米側に負担義務のある合衆国軍隊を維持することに伴う経費に該当しないことから、この経費について我が国が負担しているものでございます。
本会議でも指摘したとおり、日米地位協定二十四条は、在日米軍の維持に伴う経費は米軍が全て負担することを定めておりまして、日本に負担義務はありません。にもかかわらず、一九七八年から、福利費等の負担を肩代わりしたのを皮切りに、以降、米軍が、米国が負担すべき経費の負担を行うようになって、その総額は八兆円近くになっております。
日米地位協定二十四条は、在日米軍の維持に伴う経費は米国が全て負担することを定めており、日本に負担義務はありません。にもかかわらず、政府は、一九八七年、米国の財政悪化を理由に特別協定を締結しました。以来、当初五年限りで、暫定的、特例的、限定的な負担だと説明していたにもかかわらず、協定、改正議定書の締結を繰り返してきました。日本の負担総額は、来年度予算案計上分を含め、実に八兆円近くに達します。
これらの経費については、昭和五十三年当時、我が国の物価、賃金の高騰や国際経済情勢の変動により、在日米軍の駐留に関して米国が財政上の困難に直面していたこと、日米地位協定上米側に負担義務のある合衆国軍隊を維持することに伴う経費に該当しない経費であり、在日米軍従業員の安定的な雇用の維持を図り、もって在日米軍の円滑かつ効果的な活動を確保するためには我が国が負担する必要があること等を踏まえ、日米地位協定の範囲内
さらに、昭和六十二年度以降、我が国は、日米地位協定により米側の負担義務がある経費の一部、具体的には、駐留軍等労働者の基本給等の労務費、光熱水料等及び訓練移転費を、日米両国を取り巻く諸情勢に鑑みまして、在日米軍の円滑かつ効果的な運用を確保するため、同協定の特則である特別協定を締結して負担しております。
さらに、昭和六十二年度以降、我が国は、日米地位協定により米側に負担義務がある経費の一部、具体的には、駐留軍等労働者の基本給与等の労務費、光熱水料等及び訓練移転費を、日米両国を取り巻く諸情勢に鑑み、在日米軍の円滑かつ効果的な運用を確保するため、同協定の特則である特別協定を締結して負担しています。
御指摘いただきましたとおり、我が国は、昭和六十二年度以降、日米安保体制に不可欠な在日米軍の円滑かつ効果的な運用を確保するために、その時々の日米両国を取り巻く諸情勢に鑑み、日米地位協定により米側に負担義務がある経費の一部につきまして、同協定の特則である特別協定を締結し、負担してきております。この部分につきまして、外務省が、特別協定でございますので、所管官庁であることは言うまでもございません。
我が国は、日米地位協定第二十四条一の規定によりまして、米側に負担義務がある経費の一部について日米地位協定の特則である特別協定を締結することによって負担をしております。これは、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、日米安保体制の中核的要素である在日米軍の円滑かつ効果的な運用を支える観点から適当と判断したものでございます。
本来、日米地位協定には、米側に負担義務がある経費の一部を支援する現在の特別協定の趣旨にはなじみません。日本の負担割合は、既に米軍が駐留する国の中で際立っているという現状もあります。
昨年十一月の七日に成立いたしました平成三十年度の第一次補正予算におきましては、熱中症対策として公立小中学校へのエアコンの整備のための所要額を計上いたしまして、それに加え、新たな交付制度として、先ほど言いました負担義務の、地方負担の軽減を図る特別な措置を創設したところでございます。
では、会計検査院に聞くんですが、図表六の右側には、近畿財務局が、建築に支障ある産廃及び汚染土は瑕疵に当たるため、費用負担義務が生じるが、通常の十倍では到底予算はつかないが、借り主との紛争も避けたいので、場内処分の方向で協力お願いすると述べたという打合せ記録の内容を掲載しております。
例えば、その場で近畿財務局は、建築に支障のある産廃及び汚染土は瑕疵に当たるため費用負担義務が生ずるが、それ以外の産廃残土処分が通常の十倍では到底予算は付かないが、借主との紛争も避けたいので、場内処分の方向で協力お願いしますと語るなど、かなり具体的な埋設物の処理内容、費用について詰めた議論をしております。資料によると、業者からはかなり高額な処理費用が提示されております。
例えば、打ち合わせ記録によれば、建築に支障のある産廃及び汚染土は瑕疵に当たるため費用負担義務が生じるが、それ以外の産廃残土処分が通常の十倍では到底予算はつかないが、借り主との紛争も避けたいので、場内処分の方向で協力お願いしますと財務局の職員が述べております。これは、しかし、職員の側は認めていないということでありましたね。
先日の答弁で、中段ちょっと下の方に財務局ということで書いてありますが、建築に支障ある産廃及び汚染土は瑕疵に当たるため、費用負担義務が生じるが、それ以外の産廃残土処分が通常の十倍では到底予算はつかないが、借り主との紛争も避けたいので、場内処分の方向で協力お願いいたしますということについて、局長からは、確認したところ財務局がそういうことを発言した事実はないということを御答弁いただきました。
この場所で財務局より、建築に支障のある産廃及び汚染土は瑕疵に当たる、費用負担義務が生じるが、それ以外の産廃残土処分が通常の十倍では到底予算は付かないと、借主との紛争も避けたいので場内処分の方向で協力をお願いしますという示唆、提案がなされたという記録になっています。
しかし、私の手元の打ち合わせ記録では、近畿財務局が、建築に支障ある産廃及び汚染土は瑕疵に当たるため費用負担義務が生じるが、それ以外の産廃残土処分が通常の十倍では到底予算はつかないが、借り主との紛争も避けたいので、場内処分の方向で協力お願いしますと述べると、キアラ設計が、小学校の開校も延びたので、設計段階で可能な限りの場内処分計画を検討しますと述べ、中道組は、九月十日から東側から埋設物撤去作業に入るので
例えば、その場で近畿財務局は、建築に支障ある産廃及び汚染土は瑕疵に当たるため費用負担義務が生じるが、それ以外の産廃残土処分が通常の十倍では到底予算はつかないが、借り主との紛争も避けたいので、場内処分の方向で協力お願いしますと語るなど、かなり具体的な埋設物の処理内容、費用について詰めた議論をしております。資料によると、業者からはかなり高額な処理費用が提示されております。
より具体的に申し上げますと、労務費のうち福利費等及び格差給等については、日米地位協定第二十四条一の規定により、米側に負担義務がある経費に該当しないものであって、雇用の安定という政策上の判断を踏まえて、日米地位協定の範囲内で我が国が負担することとしているものでございます。
○国務大臣(岸田文雄君) 我が国は、日米安保体制にとって不可欠な在日米軍の円滑かつ効果的な活動、これを確保するために、日米両国を取り巻く様々な情勢に鑑みて、昭和六十二年以降、この特別協定を締結して、米側に負担義務がある経費の一部について我が国が負担する、こうした対応を取ってきております。
昭和六十二年度以降、安保体制に不可欠な在日米軍の円滑かつ効果的な運用を確保するため、その時点での諸情勢に鑑み、地位協定により米側に負担義務がある経費の一部について協定の特則でございます特別協定を締結して負担しているものであります。
そもそも、日米地位協定第二十四条は、在日米軍の維持経費は、日本国に負担をかけずに合衆国が負担すると定め、日本に負担義務はありません。にもかかわらず、政府は、一九七八年に思いやりと称して基地労働者の福利費などの負担に踏み切り、一九八七年には地位協定上も説明のつかない特別協定を締結しました。
そもそも、日米地位協定第二十四条は、米軍の維持経費は日本国に負担をかけずに合衆国が負担すると定めており、日本に負担義務はないわけであります。にもかかわらず、政府は、一九七八年に基地従業員の福利費などの負担に踏み切った。これを皮切りにして、一九八七年には、地位協定の解釈からも説明のつかない特別協定を締結いたしました。
その上で、さらに、その後、在日米軍の運用を円滑かつ効果的にするために特別協定を結んで、日米地位協定の規定によって米側に負担義務がある経費の一部、すなわち駐留軍等の労働者の基本給等の労務費あるいは光熱水料等及び訓練移転費、こういったものを日本側が負担する、これを特別協定において定めているということであります。
要は、まずは、基本的には、日米地位協定第二十四条において経費の支払いの分担というのが定められているわけですが、その原則は原則としながらも、特別協定をつくることによって、米側に負担義務がある経費の一部を日本側が負担する、こういった定めを設けている。こうした定めを設けて、それぞれの分担を明らかにしている、こういった仕組みになっていると理解をしています。
米軍のさまざまな特権を定めた地位協定からいっても、日本には負担義務はないのであります。 にもかかわらず、四十年にわたり、世界に例のない負担を継続してきたことを国民にどう説明するのですか。 これをさらに続けることは、事実上の恒久化に等しいものと言わなければなりません。明確な答弁を求めます。
さらに、昭和六十二年度以降、我が国は、日米地位協定により米側に負担義務のある経費の一部、具体的には、駐留軍等労働者の基本給等の労務費、光熱水料等及び訓練移転費を、日米両国を取り巻く諸情勢に鑑み、在日米軍の円滑かつ効果的な運用を確保するため、同協定の特則である特別協定を締結して負担しております。 次に、諸外国と比較した我が国のHNSの合理性、そして根拠及び限度についてお尋ねがありました。
こういうことでございまして、東京電力には、みずから誠意を持って必要な措置を講ずる責務、国等の施策に協力する責務、賠償責任に係る費用負担義務が課せられているというものと認識してございます。